税務の専門家として地域社会の要請に応えるべく、決算・申告のお手伝いのほか、税務相談・経営全般についてのアドバイスなど行なっております。税理士会は、納税者の皆様のために、各種の税務相談会を行なっていますのでお問い合わせください。
お知らせ
2025年01月 « 2025年2月 » 2025年03月 |
- 2025年2月01日(土)
- 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付【2月中において市町村の条例で定める日】
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- 2025年2月02日(日)
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- 2025年2月03日(月)
- 前年分贈与税の申告【2月3日から3月17日まで】
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- 2025年2月04日(火)
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- 2025年2月05日(水)
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- 2025年2月06日(木)
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- 2025年2月07日(金)
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- 2025年2月08日(土)
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- 2025年2月09日(日)
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- 2025年2月10日(月)
- 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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- 2025年2月11日(火) 建国記念の日
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- 2025年2月12日(水)
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- 2025年2月13日(木)
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- 2025年2月14日(金)
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- 2025年2月15日(土)
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- 2025年2月16日(日)
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- 2025年2月17日(月)
- 前年分所得税の確定申告【2月17日から3月17日まで】
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- 2025年2月18日(火)
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- 2025年2月19日(水)
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- 2025年2月20日(木)
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- 2025年2月21日(金)
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- 2025年2月22日(土)
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- 2025年2月23日(日) 天皇誕生日
- 税理士記念日
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- 2025年2月24日(月) 振替休日
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- 2025年2月25日(火)
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- 2025年2月26日(水)
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- 2025年2月27日(木)
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- 2025年2月28日(金)
- 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
- 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 消費税の税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
- 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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