税務の専門家として地域社会の要請に応えるべく、決算・申告のお手伝いのほか、税務相談・経営全般についてのアドバイスなど行なっております。税理士会は、納税者の皆様のために、各種の税務相談会を行なっていますのでお問い合わせください。

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お知らせ


2025年01月 « 2025年2月 » 2025年03月
2025年2月01日(土)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付【2月中において市町村の条例で定める日】
2025年2月02日(日)
2025年2月03日(月)
前年分贈与税の申告【2月3日から3月17日まで】
2025年2月04日(火)
2025年2月05日(水)
2025年2月06日(木)
2025年2月07日(金)
2025年2月08日(土)
2025年2月09日(日)
2025年2月10日(月)
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2025年2月11日(火) 建国記念の日
2025年2月12日(水)
2025年2月13日(木)
2025年2月14日(金)
2025年2月15日(土)
2025年2月16日(日)
2025年2月17日(月)
前年分所得税の確定申告【2月17日から3月17日まで】
2025年2月18日(火)
2025年2月19日(水)
2025年2月20日(木)
2025年2月21日(金)
2025年2月22日(土)
2025年2月23日(日) 天皇誕生日
税理士記念日
2025年2月24日(月) 振替休日
2025年2月25日(火)
2025年2月26日(水)
2025年2月27日(木)
2025年2月28日(金)
12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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