税務の専門家として地域社会の要請に応えるべく、決算・申告のお手伝いのほか、税務相談・経営全般についてのアドバイスなど行なっております。税理士会は、納税者の皆様のために、各種の税務相談会を行なっていますのでお問い合わせください。
お知らせ
2025年05月 « 2025年6月 » 2025年07月 |
- 2025年6月01日(日)
- 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)【6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日】
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- 2025年6月02日(月)
- 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知【通知方法…特別徴収義務者释由、納税義務者へ通知】
- 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 消費税の税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
- 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
- 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
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- 2025年6月03日(火)
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- 2025年6月04日(水)
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- 2025年6月05日(木)
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- 2025年6月06日(金)
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- 2025年6月07日(土)
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- 2025年6月08日(日)
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- 2025年6月09日(月)
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- 2025年6月10日(火)
- 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~年5月分)の納付
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- 2025年6月11日(水)
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- 2025年6月12日(木)
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- 2025年6月13日(金)
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- 2025年6月14日(土)
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- 2025年6月15日(日)
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- 2025年6月16日(月)
- 所得税の予定納税額の通知
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- 2025年6月17日(火)
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- 2025年6月18日(水)
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- 2025年6月19日(木)
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- 2025年6月20日(金)
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- 2025年6月21日(土)
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- 2025年6月22日(日)
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- 2025年6月23日(月)
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- 2025年6月24日(火)
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- 2025年6月25日(水)
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- 2025年6月26日(木)
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- 2025年6月27日(金)
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- 2025年6月28日(土)
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- 2025年6月29日(日)
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- 2025年6月30日(月)
- 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
- 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
- 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 消費税の税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
- 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
- 国外財産調書・財産債務調書の提出
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